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1.司法書士試験に合格した者2.裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めた者*不動産登記、商業・法人登記、供託手続について、あなたに代わって(代理して)、手続を行います。法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号の業務を行うことができる。こうした幅広い業務を通じて、私たち司法書士は、皆様の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。そして2003年に簡裁裁判所の訴訟代理権が付与されるなど裁判手続への関与が認められるようになり、司法書士の業務はますます拡がりを見せています。司法書士の徽章(バッジ)は、「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。司法書士についてとはまた、会社以外の社会福祉法人、医療法人、宗教法人、NPO法人などの設立、変更登記手続も司法書士の仕事です。科目は、憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野の法令を含む)、刑法から出題される。司法書士に比べると知名度では“行政書士”のほうが高いかもしれません。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。法律系の資格としては、司法試験に次ぐ難易度。
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